薬 生 総 発 0 402 第 1 号 平 成 3 1 年4月2 日に発表された
いわゆる 0402号通知に関する違反申告の案件が増えたきた。
0402号は、過去における業務内容で、医療事務等における調剤作業のサポート
(ただし全般が許可されている訳ではない)が明確に文章で、
この作業は薬剤師以外でも良い、これはダメ、と明記した過去の
流行語であるグレーだね、という言葉を払拭する通知である。
考える0402
0402通知は、以下の内容になるが、この以下に遵守すべき内容は
きちんと薬局の業務手順書へ導入していおく必要があるので忘れないように。
厚生労働省からの各関連機関へのお上直属の通知、かつ この作業内容において
さらに調剤料への言及(言い換えたら安くしたい名目が見え透いている)をしていくため
時間はかかるが各方面、役所も確認チェックを履行していくと予想されるので
きちんと以下項目を薬局内の業務手順書に、0402号通知を入れておくようにおすすめする。
0402号通知の概要
薬剤師が可視確認できる範囲で調剤業務補助が可能
(隔たりがある、壁等で見えない、階が異なってすぐ対応できない等は不可)
軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は不可
服薬指導後であれば調剤済医薬品を郵送、または不足お届けが可能。
薬剤師による薬学的観点における投薬終了後での、施設における薬剤カート設置
や患者宅における分包薬品のカレンダーセット等も可能
以下0402号通知を再度抜粋するので、適宜企業における
薬局業務手順書の追記をする必要があるので、できるかぎり早めにしておこう。
(薬剤師会等適宜前々から打診されていたので、まだの薬局は早急におこなうこと)
以下が通知になる。
1 調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、以下のいずれも満た
す業務を薬剤師以外の者が実施することは、差し支えないこと。なお、この場
合であっても、調剤した薬剤の最終的な確認は、当該薬剤師が自ら行う必要が
あること。
・当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること
・薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影
響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがない
こと
・当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること
2 具体的には、調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、当該薬剤
師の目が届く場所で薬剤師以外の者が行う処方箋に記載された医薬品(PTP シ
ート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品)の必要量を取り
揃える行為、及び当該薬剤師以外の者が薬剤師による監査の前に行う一包化
した薬剤の数量の確認行為については、上記1に該当するものであること。
3 「薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について」(平成 27 年6月 25
日付薬食総発 0625 第1号厚生労働省医薬食品局総務課長通知)に基づき、薬
剤師以外の者が軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、
たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても、引き続き、薬剤師法第
19 条に違反すること。ただし、このことは、調剤機器を積極的に活用した業
務の実施を妨げる趣旨ではない。
4 なお、以下の行為を薬局等における適切な管理体制の下に実施することは、
調剤に該当しない行為として取り扱って差し支えないこと。
・納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為
・調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる行
為、電子画像を用いてお薬カレンダーを確認する行為
・薬局において調剤に必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄
せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が行った上で、患者の居宅等に調剤
した薬剤を郵送等する行為
5 薬局開設者は、薬局において、上記の考え方を踏まえ薬剤師以外の者に業務
を実施させる場合にあっては、保健衛生上支障を生ずるおそれのないよう、組
織内統制を確保し法令遵守体制を整備する観点から、当該業務の実施に係る
手順書の整備、当該業務を実施する薬剤師以外の者に対する薬事衛生上必要
な研修の実施その他の必要な措置を講じること
上記の内容をそのままコピーして入れ込むのではなくて、きちんとその薬局ごとに
対応記入する必要がある。
(例えば、薬剤師の監督措置における確認のタイミング等)
研修はどうする?
また、意外と忘れがちなのが、0402号通知における、必要な研修の実施の措置の明記および研修の履行である。 薬剤師以外のものが調剤業務(認められた内容)を行なう場合、
当該従事者が新たにその作業を行なう可能性がある場合は研修が必要になる。
この研修が、自グループにおける主体的な研修でいいか、または許認可が必要な団体における研修か(修了書が交付されるもの)はまだ2019.10月の段階では明記されていないようなので引続き確認する必要がありそうだ。
一般社団法人 日本保険薬局協会であるNPhAのEラーニング形式があるようだ。
この会員は年会費っがかなり小規模の薬局で高額で入会しなければ受けれないのでは・・
と思ったが入会しなくても受けれるように対応していくようだ。
研修内容(予定)
⚫ 現時点において補助業務者に必要と思われる知識を盛り込んだeラーニング
⚫ 45分程度のコンテンツと確認テストを一コマとし、4~5コマ、計3~4時間
⚫ 研修修了者には修了証を発行し、本人了解の上ホームページに公表
研修趣旨
⚫ ほとんどの現場において必要と思われる事項を盛り込み、個々の現場の個別対応
ができるだけ少なくてすむよう配慮
⚫ 新人研修の一環として活用できる内容にもなるよう配慮
⚫ 会員サービスの一環として実施するが、非会員企業にも対応
⚫ (会員企業、登録費1000円+研修費1000円 計2000円/人)
⚫ 原則企業単位の申し込みとしますが、個人による申し込みも可能。
⚫ 参加企業から事前にご連絡をいただき、システム上当該企業様の職員がお申込
みいただく窓口を設定(2020年1月予定)。
⚫ 受講修了証は、国の動向を見ながら3~5年の更新とすることを検討内容は以下だ。
薬剤師以外の者が実施する調剤補助業務研修コンテンツ目次
第1 章 総則
(1) 本研修コンテンツの位置づけ(2)調剤補助業務研修の背景と経緯
第2 章 医療に関わる心構え
(1)身だしなみ(2)マナー(3)衛生管理(手洗等)
(4)業務のガバナンスとコンプライアンス
第3 章 医薬品の基礎知識
(1)医薬品とは(2)医薬品の分類(3)医薬品の保管
第4 章 安全に対する認識
(1)リスクの認識(2)医療安全管理とは(3)調剤過誤とその種類(4)適正使用
第5 章 関係法規類
(1)薬機法(2)薬剤師法(3)麻薬及び向精神薬取締法(4)健康保険法
(5)薬剤師療養担当規則の薬剤調整部分
(6)刑法(守秘義務)(7)個人情報保護法(8)その他関係法令
第 6 章 補助作業に関わる知識
(1) 調剤の概念(2)処方箋とその見方(3)調剤業務のあり方
(4)補助者の業務範囲とその業務手順
1)ピッキング(準備・基本ルール)
2)ピッキング(手順)
3)一包化(準備)
4)一包化(手順)
5)一包化(お薬カレンダー・配薬カート)
6)散剤棚周りの業務(準備)
7)散剤棚周りの業務(手順)
8)水剤棚周りの業務(準備)
9)水剤棚周りの業務(手順)
10) 軟膏棚周りの業務(準備)
11) 軟膏棚周りの業務(手順)
12) 調剤機器のメンテナンス
第 7 章管理薬剤師の責務
(1) 手順の遵守と医薬品及び調剤機器類の管理(2)研修の実施
(2) 業務手順書の見直し
第 8 章 薬局開設者の責務
(1)業務手順書の承認(2)業務手順書遵守状況の確認
ほかの団体では各社卸も参加しているので以下も参考にできる。
もしかしたら、登録販売者のように資格ができるか。。
まだ情報は錯綜中。しかし 流れとして頭に入れて置く必要がある。
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また、研修についてプランニングしていきたい、ぜひ一緒に考えましょう。
薬剤師評価制度についても相談、面談を受けていますが時期により一社のみの対応にしています。(力を入れるため) ご相談はお早めに。
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薬剤師の98%が知らない薬局運営術
薬剤師ブログ著者