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薬剤師の医療行為? 2/2

これは前回のブログの記事 薬剤師の医療行為? 1/2の続きになる。
前回は検体測定室に伴う薬剤師としての行為を記入したが
医療行為(患者の触れる)についても同等のレベルが当然求められる。
その内容が、診断、判断をしないこと。それが大前提。

バイタルサインに伴う血圧測定、体温、SpO2測定に関しても、
大前提が、

薬剤師による実技等の行為によって測定された数値を基に、投薬の
要否、診断病名打診など医学的な判断を行うことは医行為であるので行わない。
また、事前に示された数値の範囲外の異常値が測定された場合には医師に速やかに相談。

これが大前提で自ら何かのアクションを患者フロントでもちろんだが行えない。
処方権と判断は医師なのだから。
ただ医師および該当患者の、看護職員において相談のうえ、さらに患者本人またはその家族の了承を得た上で、以下の条件における場合(そして薬歴へも記載が必要)には
該当患者への実技指導は行うことができる。

・患者が入院・入所の必要がなく、極めて容態が安定している状態
・副作用の危険性・投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
・内用薬については誤嚥の可能性が一切ない
・坐薬については肛門からの出血などがない
・該当医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと

看護職員の了承もいるので何がなんでも行ってよいという訳ではない。
服薬介助もその一例になるので旧来行っていた薬局もあった。
点眼、湿布、軟膏の実技指導は行える、ただ褥瘡の処置は不可である。
点鼻はその1にも記入していたが可能であって、往々にして患者本人への実技指導として点鼻補助を行う場合も多々存在する。 点鼻はデバイスの変更打診もある一定数の症例があったが、在宅における残薬の確認や本人や看護職員だけの打診だけでは判明しない内容も実技指導によって判明したこともあった。
湿布に関してはそれぞれの地域性もあるだろうが、腰痛における湿布貼付を願われる場合も以外と多い。 もちろん、その作業に伴う許可および情報共有は医師および看護職員への打診と認可等は必要条件な実技指導になる。

軽微な切り傷,擦り傷,やけど等について,専門的な判断や技術を必要としない処置をすることも、行うことは可能であるが自宅にある残薬等での判断からの塗布はしてはいけない、原則的には、医師における診察処方薬からの処方薬の塗布はいいが、家にある適当な外用で対応しては、それは医業であるので不可なのだ。
ちなみに、過去に通知が出ているが、切り傷等の応急手当の場合は、医業にふくれまれない場合があるので、介護現在在宅現場等で、緊急を要した外科的な特段の応急処置の場合は関連法規での違反にはならない。

フィジカルアセスメント、バイタルサインの研修では、
まずバイタルサイン、等ではなく、患者と向き合うこと、
その患者や家族の背景を徹底して知ること。それがまずは目標だといわれる。

フィジカルアセスメントの窓口は開かれたばかりだが、
このバイタルサインだけを熱心にはせず、それぞれの患者背景も含んだ
薬学的観点からの治療をするように、と各地域のドクターの薬剤師向けの勉強会では
言われている。

 

 

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