健康サポート薬局に関するQAが出ています。
(2017年12月25日付)
健康サポート薬局の届け出に関して
薬局薬剤師は薬局に常駐しなければいけません。
しかし、24時間薬局や在宅も極めて多く扱う薬局等、
面分業をうまくこなして(というかそれが狙い)いる薬局において、長時間の開局における研修終了薬剤師の確保が極めて難しい状況が2017年後半において発生しました。
その為、厚生労働省より以下を満たす場合であれば、
健康サポート薬局を標榜できるとなっています(2018年2月現在)
・健康サポート研修済みの薬剤師が不在でも、速やかに連絡できる体制が整っている
・健康サポート研修済みの薬剤師についての勤務表(要時間帯)を薬局の内、外に掲示
・企業は、他の健康サポート薬剤師の資格を持たない薬剤師に対して、該当研修を受けさせる等、研修終了薬剤師の確保に努める
・一定の時間は研修終了薬剤師が薬局内で勤めること
上記を満たしてあけば、常時開局時間に、健康サポート薬剤師が常駐しなくてもよいので、やや窓口が開きました。
かかりつけ薬剤師の勤務表はもとより、
今回の健康サポート薬剤師の勤務表は薬局の外にも
見えるように掲示しなければいけませんので十分注意するようにしてください。
今回今の時点では健康サポートについて
踏み込まれていませんが、
今後さらなる情報を待つしかなさそうです。
混沌を極める薬剤師業界ですが、
2018年の薬局の予算案内では
・在宅医療サービスの推進事業、
・健康サポート事業(推進)
・薬局薬剤師病院薬剤師の連携
・人材育成事業
が入っていますので、資格人数が向上したと
みるや一斉に健康サポートにメスが入って、
企業内で1店舗も申請していない場合は・・
等考慮されますのでこの2年で、健康サポートに関して
企業内でどのようにしていくか考慮してうかなければいけません