2018年8月21日、タミフルについて、異常行動が現れることがあるため10代の患者への使用を差し控えるとする添付文書の記述を警告欄から削除するなどの添付文書の改訂を、日本製薬団体連合会に通知で指示しています。
それに伴って、現場にも書類等で郵送されているかと思いますが、
添付文章の改訂が行われました。
↓タミフルのPDFファイルはこれ。
メーカーの死力を尽くした、今回の改訂ということでしょう。
10代へのタミフル投与は、全国的に転落の報道等で激減しました。
(従来から、タミフルのせいではない、と言われていたが
報道が先行してしまった)
インフルエンザ薬を調剤、投与した場合
投薬時には指導箋を用いた投薬をしなければいけませんが、
転落時事故での薬剤師への訴訟、責任追求対策には
きちんとした薬歴への記載が必ず必要になります。
異常行動については、
① 就学以降の小児・未成年者の男性で報告が多い(女性の報告もある)
② 発熱から少なくとも2日以内に発現することが多い
その薬歴への記載を以下のポイントで記入しておきます。
異常行動について 以下を指導箋を用い、***に説明した。異常行動が発生した場合、内服を中止して処方医に指示を仰ぐ、または受診するように説明した。
(※代理人へ説明した、は不可、誰に説明したか、が責任追及時に求められます)(異常行動の例)・突然立ち上がって部屋から出ようとする・興奮して窓を開けてベランダに出て、飛び降りようとする・人に襲われる感覚を覚え、外に走り出す・突然笑い出し、階段を駆け上がろうとする・自宅から出て外を歩いていて、話しかけても反応しない・変なことを言い出し、泣きながら部屋の中を動き回る
事故を防止するために以下をしっかり****に説明した。
発熱から少なくとも2日間は、就寝中を含め、特に小児・未成年者が容易に住居外へ飛び出さないために、例えば、以下のような具体的な対策を講じるよう、****説明した。・玄関や全ての部屋の窓を確実に施錠する(内鍵、チェーンロック、補助錠がある場合は、その活用を含む)・ベランダに面していない部屋で寝かせる・窓に格子のある部屋がある場合は、その部屋で寝かせる・一戸建てにお住いの場合は、できる限り1階で寝かせる
薬剤師の責任として、きちんと薬歴には、
記載していきましょう。