薬局薬剤師で求めらる能力とは何でしょうか。
薬局薬剤師で必要な能力、知識。薬局企業側と、
現場作業薬剤師側で乖離が起きている場合が増えてきています。
冒頭の質問である、過去の調剤報酬改定の流れをよく読んで置かないとアンサーができないでしょう。
過去の薬剤師業態業務内容としての模範解答は、
・薬物療法として専門分野へ進んでいる
・専門薬剤師の分野を決めて、進んでいる
・高度薬学的管理機能を担う薬剤師としてまずは抗がん剤の分野で邁進
・地域医療への露出を中心に働く。(在宅、地域包括、薬々連携)
これらは全て正解です。これが基礎。では薬局企業側はどうでしょうか。それを今回のくじら薬剤師ブログでは考えていきます。
今回のくじら薬剤師ブログでわかる3つの秘訣
- まずは薬学管理料の点数を把握する
- 今後の道は地域連携薬局
- 数字管理?それって簡単だけど意外としていないアレ
企業目線の、薬剤師の必要な能力は・・・
ここ4年で薬局薬剤師の企業側の求められる能力が変化してきています。
非常に大きな変化といって間違いないと思います。
それを話す前に一つ考えましょう。
現在の薬局の報酬は何でしょうか。
薬学管理料、各種加算系、かかりつけ、薬剤料(差額はないに等しい)、お薬手帳、ジェネリック算定?在宅?
つまり能動的な自分から、何かしらのアクション、加算、そして薬としてのプロフェショナル活動をして初めて利益となる点数付けが行われます。
この流れはこの4年前後で変化してきています。
薬局における能動的な薬学管理料の点数の一覧
(注:分割調剤、基本料、後発品体制加算、一包化加算など基本料は割愛しています)
これらの点数は、薬学管理料の一覧。
つまり、薬局側が能動的に算定しないと点数、つまり利益として算定することはできません。
薬学管理料ポイント
薬学管理料は、薬剤師が算定できる診療報酬。診療における点数。
薬学管理料が増加したからハッピーなのか
では、これらの能動的な薬剤師業務が増加した結果、業界全体としては上向きなのでしょうか。
いや、全くそうではありません。
調剤業界の点数の隔たり、点数の低さを鑑みた政策点数ではないのです。
これらの能動的作業における各種の点数増加の結果を厚生労働省はしっかりチェックしています。
例えば、電話対応が多い、相談が多い患者にはかかりつけ薬剤師制度。
Drとの情報交換や患者カンファには服薬情報等提供料。
地域連携の医療職との相談には服薬情報等提供料2の算定。
疑義照会関連には重複投与相互作用等加算。
2病院以上の一包化には、外来服薬支援。
ポリファーマシー対策協議で薬が減薬されれば、服用薬剤調整支援料。
薬々連携で病院との連携、今後の地域支援体制を狙う、抗がん剤における副作用チェックの特定薬剤管理指導加算2。
インスリン等の対応、薬歴への記載を考慮して調剤後薬剤管理指導加算。
また、医師会からは大反対がありましたが結局は加算可能になった吸入薬指導加算。
これらの点数をほぼ算定していない、月あたりの件数で確認していますがほぼ0の薬局は今後必要ないと思っています。
薬局を3つに分ける?
薬局は今後、大きく分けて3種類になることを忘れないようにしましょう。
では3つとは何か。
地域
(健康サポート薬局も存在はします)
地域連携薬局になるには、さまざまな用件があります。
現段階での施設基準の公開(11月にさらに新たな情報が公開されます)を復習しましょう。
・地域包括ケアシステムの構築を行う会議への定期的な参加は必須です。
(これについては4年前からずっと行政は打診されていました)
地域連携薬局へ進化した場合、地域支援体制加算と同様に各種算定加算系に言及される可能性あり
注意
地域包括ケアの名前がつく研修は必ず参加する必要があります。
(研修履修済の薬剤師を一定数以上配置する条件がある為)
各種算定数に言及されるとは?
地域連携薬局は、地域支援体制加算からの流れを踏んていく可能性があります。
まずは地域支援体制加算の、各種点数の算定条件を復習しましょう。
2020年には地域支援体制加算は、35点から38点に増加しています。
それだけ重要視されているのが読み取れます。
調剤料基本料1の場合は以下。
地域支援体制加算の点数用件
・要麻薬小売業免許
・在宅患者薬剤管理の実績 12回以上
・かかりつけ薬剤師指導料に係る届出を出していること
・服薬情報等提供料の実績 12回以上
(これに関しては服薬情報等提供料に加え、服薬情報等提供料が併算定不可と
なっているものであれば同等の業務でも問題ない)
同等の業務とは
同等の業務とは・・・
・特定薬剤管理指導料2
・薬剤服用歴管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算
・服用薬剤調整支援料2
・かかりつけ薬剤師指導料(包括含む)を算定している患者対象で以下のもの
調剤後薬剤管理指導加算
服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合
特定薬剤管理指導加算2
服用薬剤調整支援料2
服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合
・薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認
後半の2つである、服薬情報等提供料の実績 12回以上と地域の多職種と連携する会議はどちらかの算定用件を満たせば問題ありません。
調剤基本料が1以外の店舗についてですが、
大手の有名グループは算定されている薬局店舗もありますので驚きです。
自分らではどうしようもない算定数があるのですが、うまくクリアできているのでしょう。
調剤基本料1以外の場合の、地域支援体制加算
直近1年間に以下のうち、8つの項目を満たす必要性があります。
・かかりつけ薬剤師指導料等の実績:40回以上
・夜間・休日等の対応実績:400回以上
・調剤料の麻薬加算算定回数:10回以上
・かかりつけ薬剤師指導料等の実績:40回以上
・外来服薬支援料の実績:12回以上
・服用薬剤調整支援料1・2の実績:1回以上
・単一建物診療患者が1人の場合の在宅薬剤管理実績:12回以上。
・服薬情報等提供料(同等の業務を含む)の実績:常勤薬剤師1人あたり60回以上(厳しい!)
(上記はすべて、常勤一人あたりの薬剤師における回数です)
・認定薬剤師が地域の多職種連携会議に出席:1薬局で5回以上の参加が必要。
地域支援体制加算の点数の条件付与から分かる事
これらの上記の地域支援体制加算の条件からある程度読み取れるのは、
今後地域連携管理加算においても、一定の点数条件回数が出てくる、という事。
調剤報酬改定は法令ビジネスです。
情報公開後、焦ってさまざまな加算をしても、もとからきちんと作業を行っていた
薬局には足元にも及びません。
また、焦って各種運営の動きをしても他者が既に行われている場合
もう結果にはつながらない可能性があります。
早めに、各種算定をあげていく必要性がここにあります。
月にもし、平均の算定数を求められたら・・・。
(途中で焦って一気に加算しても平均を求められたら、クリアは無理ですし、そこを厚生労働省は狙ってきます。)
注意
調剤報酬改定の情報が出てから、焦って各種算定を開始してもダメ。
月割の平均で出させられると非常に算定数が低くなり、
算定は難しくなるので早め早めの算定運営を心がけましょう。
何も加算系もかかりつけも算定していない場合(少ない場合)
前述したように、薬局は分類分けされていく計画になっています。
地域連携薬局の、もし各種算定回数月割りが、満たせず、
さらに高度である専門機関連携薬局は算定できないでしょう。
その場合、現状の思案では、「その他の薬局」へ分類され、基本料を低く算定される可能性があります。
注意
その他の薬局に分類されることだけは絶対に避ける
・薬学管理料の各種算定は、可能な限り算定する
・将来は薬局はどれに進んでいくか考える。
(ほとんど地域連携薬局タイプだと言われている)
・各種算定を行わない、できない状況になると、
「その他の薬局」に分類されるかもしれない。
ここまでは各種算定数、点数について学んできました。
さらに、それらの点数が如何に今後の調剤報酬改定に紐づいていくか
判断できたかと思います。
ここから、本題である、企業側と薬局現場側で乖離している「求められる能力」か考えていきます。
企業側からは、一つ。それは数字管理。
これは次回の話に続きます。
数字管理といっても、ただ単に自分の店舗の数字管理をするだけではありません。
詳細は次回に期待。
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【大事な事実】ここ最近の求められてきた人材
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