今日の話題は意外と忘れやすい、2021年4月1日から適用される薬局での実務ルールを
再度みておきましょう。 内容のポイントはお薬手帳での適用ルール。
色々な法人薬局でやってはいけない事が抵触している場合もありますので忘れないでしっかりチェックしましょう。
くじら薬剤師です。 2021年4月1日から適用されるルール、それはお薬手帳への薬局名記載のルール。
2021年4月1日から開始。お薬手帳へのルール
薬局薬剤師にとってのお薬手帳への関連事項を見ておきましょう。調剤報酬改定2020年のものも盛り込んでいます。意外と忘れているのが多いかな、と思うのが手帳忘れが継続する場合の薬歴への理由記載。注意しましょう。
メモ
手帳減算について
残薬の明記
忘れてた!手帳を利用しない理由の記載
薬局名の記載は、薬局で代行記入等しない
お薬手帳持参率での減算
平成31年4月から開始されたルールです。お薬手帳に関しては今更なネタですが・・。
「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合いわゆるお薬手帳持参率5割以下は、薬剤服用歴管理指導料は特例として13点を算定に。ほとんど該当しないと言われています。前年3月1日から当年2月末日までの1年の実績をし、毎年3月に判断をします。
残薬の明記
残薬については2016年から、それより以前ではお薬手帳における有効活用という名目でずっと議論されていた内容です。結論ポイントがら記入すると残薬においては・具体的な数、残薬が生じる理由も合わせて必要。また、薬歴へも忘れずに転記していかなければいけません。それぞれの薬局における薬歴システムにおいてほぼ100%システムに入っているのが残薬(あり・なし)等の類似表記。一部システムでは(残薬:理由 ) 理由欄は薬局で決めれるものがあります。
ただし手帳へ記載する場合は理由まで具体的に記入していくと患者自身からクレームがある場合があるので理由記載明記は手帳にしない場合が多くあります。この場合、服薬情報等提供文章またはトレーシングレポートでDrへの残薬過多における理由を書いた方が好ましいでしょう。
手帳へは残薬は記載必須。理由については服薬情報等提供文章で算定していくことが好ましい
指導されやすいポイントなのでかならずチェックしてください。しかし指導官の方も、毎回しつこくチェック的にするのでなく、定期的にきちんとした残薬のチェック調整をしているかを重要視していますので投薬時に毎回毎回しつこく残薬ないか、と聞くのは避けた方がいいでしょう。
薬歴への記載は随時アップデートしますので、ぜひ薬局薬歴の研修書籍も購入して知識のアップデートをしましょう。おすすめ書籍:誰も教えてくれなかった実践薬歴
手帳忘れが続くまたは拒否の場合の注意事項
お薬手帳は2020年までにかなり普及しました。しかし一方で、急性期のみの罹患で利用しない、持参が困難等の理由でお薬手帳が持参できない患者層も一定数存在しています。2016年以前までは、お薬手帳忘れが続いていた場合でも特段の何か明記ルールは存在していませんでしたが昨今は手帳忘れが続く場合等またはお薬手帳作成または持参の拒否理由を明記しなければいけないので忘れないようにされてください。薬歴に入れておく必要があります。
お薬手帳なしについての明確な理由が必要
お薬手帳の薬局名記載は2021年4月1日から適用です
お薬手帳適用ルール
- お薬手帳に通常使用する薬局名と薬局または薬剤師の連絡先を記載
- 記載するのは患者(またはその家族)
- 何度も書きますが記載するのは薬局でも薬剤師でもない
補足: 患者求めがあれば、薬局側が日常的に利用する薬局名を記載しても良い
疑義解釈の3月31日発令のものに今回の内容が含まれていました。
お薬手帳へ、日常で使用する薬局またはかかりつけ薬局の薬局名(薬剤師)の連絡先の記載。お薬手帳へすでに薬局名を印字印刷して配備している薬局は2021年4月1日今後は使えませんのでこの1年間で使い切る必要があります。
注意:薬局側が患者本人へ打診し、日常的に利用する薬局の旨の了承を得て配布することは可能。薬局名印字の付近に「日常的に利用する薬局」等のシール、ハンコ等で印字するようにしましょう。
また、薬局名の記載は、かかりつけ薬剤師算定に伴う、かかりつけ薬剤師シール等のような薬局側から貼付するようなシールでは不可です。スタンスはあくまで、患者側から薬局名を記載する必要が今回の疑義解釈の内容。
薬局名などの手帳への記載について、「原則として、患者本人またはその家族等が記載すること」。すでに薬局名や薬剤師名が印字記載されているシールを貼付するのは不可
シールを貼付するのは可能だが、そのシールには薬局の名前が明記されているものは不可。未記載状態のシールを貼付する。あくまで記載するのは患者またはその家族、ということです。
率直な感想だと思います。シール貼付で誤解がないように今回解釈が出たのでしょう。この適用は2021年4月1日からなので注意しましょう。余談にはなりますが、複数の手帳を持参されている場合はその理由も合わせて薬歴へ記載するルールがあるのでこれも同様にチェックです。(手帳の分割は避けたいところですが。)
余談ですが
お薬手帳は、カバーよりも、ケースが人気です。
診察券、情報、紙、などあらゆるものを入れるからでしょう。
お薬手帳の問い合わせ増加中です。
1ヶ月に5件ほど問い合わせが多くなってきました。
中小規模の薬局の法人からも同様の質問が多く挙がっていましたので
再度まとめていきます。
お問い合わせして頂いたスーパー薬剤師の皆様ありがとうございます。
お薬手帳2021年4月ルールまとめ
お薬手帳の2021年4月から適用されるルールをまとめましょう。
お薬手帳への薬局名の記載ですが、
・薬局側が自ら記載してお渡しするものではない
・薬局名記載シールを渡していいか?のQあり
→A : 基本不可、空欄のシールが必要。ただし患者側からの申し出があれば
薬局名記載のシールでも良い
・患者側へ申し出て、(日常使う薬局として、記載していいか?と。)
その場合、薬局側が記載しても可能
なぜこのような曖昧なお薬手帳ルールが出たのでしょう?
これは病院側の診療報酬体型の一連の流れで出たものです。
ポイント
お薬手帳はルールは、病院との薬々連携の円滑な運営の為。
(抗がん剤などの薬々連携です)。
患者側が自ら、相談できるかかりつけ薬局的存在の
薬局へ、薬々連携の文章を郵送するためにできた制度ですので
立場はあくまで「病院側発想」のため、薬局立場になると疑問が湧くものも当然だと思います。
大手グループ薬局含め、自分の薬局名がすでに印字されたデザインされたお薬手帳を利用している企業もたくさんございます。
それを厚生労働省が潰す政策ではなく、
「あくまで、患者側が、日常的に利用する薬局が、御社であれば、その手帳(またはシール貼付)を利用しても可能」
「企業名のみの手帳であれば薬局名(かつ保険薬剤師名もあればなお良い)も入れておくこと、
入れているものを渡すときは必ず薬局に主旨を説明すること」
上記の通りです。
すでにお薬手帳へ既印されたものを利用している場合は
どうする?
シールで自分の薬局名を記載またはすでに印字されている
ものを利用してる場合ですが
「患者側が、日常的に利用する薬局であり、その名前の記載へ同意しており、
かつ、その手帳を利用することに同意して、薬局側が記載またはシール貼付することに同意する場合」
利用することが現段階のQAでは可能となっていますから
発注を止める必要はないと予想します。
薬局名が記載されていなくて、企業名のみだと追加修正発注しておいた方がいいと判断しています。
病院↔︎薬局 の薬々連携を推進する政策のため、薬局潰しの政策ではないので
ファジーになっているのはそのため、です。
まとめ・・・
病院側が、薬局名を把握でき、かつ
患者側はかりつけ薬局制度を促す目的になっている今回の調剤報酬改定
貼付は、患者側が希望すれば、薬局記載または貼付でOK
お薬手帳の新ルールは2021年4月1日からです。
日常的に利用する薬局の旨の記載は忘れないようにしましょうね。
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地域連携薬局での不安な方はこの記事
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中小規模の薬局の経営層、若手中間層と話していて、皆さん同一のご意見内容があります。 それは、「地域連携薬局を目指していたが難しくなってきた」 切実な悩みでしたが、同じように思っている薬局は多いのではな ...
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