処方箋検査値から疑義照会、服薬情報等提供料の算定、
かかりつけ業務等で、検査値について考慮すべき業務が格段に
広がりました。腎機能に伴う、疑義照会が格段に増加しています。
ここで服薬情報等提供料(2018年疑義解釈1含む)を復習しましょう。
服薬情報等提供料(2018年度診療報酬改定)
「保険医療機関の求めがあった場合」(服薬情報等提供料1、30点)
・保険医療機関の求めがあった場合
・患者の同意必要
・調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握、
保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に
月に1回に限り算定する
これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
↑算定した後は、そのアセスメントについてきちんと記入しましょう。
服薬情報等提供料を算定し、文章のみの提出で、その後、いわゆる
アセスメントがない場合は認められませんので、注意。「患者やその家族の求めがあった、または薬剤師が必要性を認めた場合」
(服薬情報等提供料2、20点)
疑義解釈資料(その1):かかりつけ薬剤師指導料や在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定していない患者について、その患者に関わっているケアマネジャー等からの求めに応じて、確認した服薬状況、患者への指導内容について情報提供した場合も、「患者の同意を得るなどの要件を満たせば、(服薬情報等提供料2を)算定して差し支えない」
服薬情報等提供料(2018年度診療報酬改定)ですが、
各中小企業規模の薬局をまわって思うのですが、
服薬情報等提供料算定文章を提出するのはいいのですが、その後の流れを
時系列的にわかるように薬歴に記入しておかなかければいけませんので、
ここを注意されてください。
[chat face="man5.png" name="" align="left" style="type1"]また、時系列的に記入しておいた場合でも、薬歴の表紙等にその提出、その後のアセスメント簡略もわかるように
しておくと、指導、鑑査等でかなり高評価になるでしょう。[/chat]
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薬剤師の98%が知らない薬局運営術 薬剤師ブログ著者