この2018年10月1日から、制度的対応が行われているものがあります。
そう、それは。
生活保護制度において医学的知見に基づき使用を認めている場合に限り、後発医薬品の使用を原則化する、後発医薬品の使用原則化です。
意外とこのオンタイミングではレセコン各社のみの対応で
しばし後でおそらく各地域の薬剤師会、レセコンからの重要アップデート等で
連絡がいくかと思われます。
後発品を生活保護受給者に対して
使用する処理基準が明確化されていますので詳細を見てみましょう。
処理基準として定めるのは以下
- ア 一般名処方又は銘柄名処方であって後発医薬品の使用を可能とする処方がなされた場合は、下記の通りの取扱いとなるので、指定医療機関及び被保護者に対して周知すること。
- 原則として後発医薬品が使用されることとなること
- 指定医療機関に在庫がない場合や、後発医薬品が先発医薬品よりも高価な場合は、先発医薬品を使用することもあり得るものであること(その場合、以降は後発医薬品を使用できるよう体制整備に努めること)
- 医師等が後発医薬品の使用を可能と判断しているにもかかわらず、先発医薬品の使用を希望する患者に対しては、指定医療機関において説明を行い、理解を求めること
- イ 上記アの指定医療機関による説明を受けてもなお先発医薬品の給付を希望する患者に対しては、福祉事務所においても、制度について改めて説明を行い、理解を求めること。
つまり、過去の流れではレセプト適応等で
患者の意向で延々と先発調剤をしていたものが、
今回の10月1日からは、可能な限り原則は後発品調剤。
備蓄事由で初回は先発ではいいが、二回目以降はダメ、ということ。
そのため、過去の支払基金からの打診では、
それぞれ、レセプト適応に、先発で調剤した理由を記入していましたが、
(患者の意向、薬局備蓄、など)
今回よりそのレセプト摘要欄へのコメントが、
レセプト電算コードと紐づけられましたので、
各支払基金が総じてチェックしていく予定です。
今まで、フリーコメント等でレセコメ等で
上記先発調剤事由を入力していた薬局ではきちんと各レセコン
会社に応じた入力に変更になっているはずなので急いでチェックしましょう。