先日、ある地域の小規模の薬局に訪問しまして、
まだ副作用報告手順書が整備されていない企業がありました。
この企業はグループでまだ地域支援体制加算を算定しない為、
チェック機構から漏れていたのでいいでしょうが、
2018年10月1日からきちんと整備、社内徹底が命じられている
ものなので、まだな薬局は急いで対応されてください。
日本薬剤師会から、副作用報告手順書もありますが、
もし、考査された薬局薬剤師向けの副作用報告手順書が
必要な場合、お問い合わせからご連絡ください。販売配布しております。
小規模の薬局では社長が薬剤師のことが多く、
ここまで本当に手が回ってないことが多々あります。
ちなみに、
副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること等が求めらたのは、平成30年9月30日まで経過措置で、10月からは保険薬局業務を行う上で必須の条件です。
ここのブログでのポイントは、
手順書の整備だけでは、ダメ(当然ですよね)
ということです。
手順書は最低限の整備です。様々な薬局を拝見しておりますと、
プレアボイドにおける報告は、かなり進んでいるかな、と思われます。
薬剤師会によって、プレアボイドの報告については今現時点での段階では
(2018.12.05) では、報告体制における整備は県によって異なります。
プレアボイドは副作用を未然に防いだもの、
残薬の調整を薬剤師が介入したもの、
薬学的判断により服薬アドヒアイランス向上を狙った一包化も含みます。
PMDAへの報告は、すでに生じた副作用等の報告なので間違えないようにしてください。
各機構、地域によっては薬剤師会、または処方発行元の医院への連絡、
トレーシングレポートが定められている地域がありますが
ほとんどの地域は、ヒヤリハット機構への報告をしている段階です。
なんどもいう通り、副作用を未然に防いだもの、なのですでに生じてしまった
過誤はプレアボイドの考え方では報告件数には合算しないので注意してください。
副作用報告は薬局機能評価に入れるか、
現在協議されています。
あなたの薬局が、いかに、毎日、プレアボイドにおける薬剤師介入をし、
疑義照会で副作用を未然に防いでも、報告しておかないと、
厚生労働省は件数として抽出できませんので、必ず報告するように。
ここは,もしあなたが薬局の社長、管理職、薬局長、
管理薬剤師であれば、部下やスタッフ薬剤師へ報告の義務化は
言葉強く言っていいかと思います。
すでにほとんどの、強い運営をしている薬局薬剤師は報告は手馴れたもので
きちんと行っています。強制力をもたせて作業して、薬局薬剤師が不満に思い
転職したとしても、他薬局に転職してもすでにそこの薬局薬剤師は皆行っています。
そんなものです。安心して、指示されてください。
薬剤師として薬局へ転職したい、したいが方法がわからない、自己アピールがわからない、給与交渉を任せたい、このエリアで、ワークライフを守って就職してみたい、
そのような相談も受け付けています。気軽に、問い合わせ欄からお問い合わせされてください。区間で1−2名内のみの受付なのでルーズには対応致しません。
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薬剤師の98%が知らない薬局運営術
薬剤師ブログ著者