2018年 調剤報酬改訂

地域支援体制加算の動向

地域支援体制加算のQAや、エリアによって様々な薬局情報が出てきましたね。
調剤報酬について、2018年は、薬剤師が算定できます様々な診療報酬が算定できるようになった為、各薬剤師会、地域の薬務課等からの問い合わせ多く、夏終盤から混乱しているようです。

分割指示の勉強会が少しずつ地域によって行なわれていますが、
現状では、分割指示に関わる処方せん 一式、および別紙はすべて揃っていないと
調剤ができないようですが、 二回目、三回目となってくると別紙全て含み
1枚目の処方箋を紛失せずに該当患者が所有しておけるか、がかなりの問題状況になっています。 いずれにしても紛失不可、全て一式別紙含んでの確認からの調剤が必須ですので引き続き注意しましょう。
QAでも出ていましたが、分割調剤となる場合には2回目3回目の該当患者の薬の
受け取りはややルーズになりがちで時間外加算になる場合がある、と。
時間外加算に関しても算定可になりますので注意ですね。

地域支援体制加算の本題です。

プレアボイドについて、地域によって整備状況の差があるので苦慮している様子。
厚生労働省の疑義解釈 その10では、
プレアボイドの報告先を、 ヒヤリハット機構のみにしている地域で、
登録が遅れている薬局向けの救済措置通知が出ていました。
対応が遅れた薬局は、ぎりぎりにヒヤリハット機構に登録願いを出しているようで、
2-3ヶ月以上たってから、本登録になる状況になっています。それを加味した
急ぎの連絡でしたね。

「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式87 の3)の「19 プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」とするために、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への事例報告(公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が実施)を行おうとする場合、事前に機構に参加薬局として登録(本登録)する必要があるが、今年度(平成30 年度)は、登録しようとする薬局数が多く、仮登録から本登録までに数ヶ月を要している。既に参加登録の申請をしたにも関わらず本登録までに時間を要し、平成30 年12 月末までに機構に事例報告を行うことが困難な場合、どうすれば良いか。

→ 様式87 の3の添付資料として以下の(1)から(4)が厚生局に提出される場合は、同様式中の「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」として差し支えない。

(1)薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加登録の申請が平成30 年12 月末までに行われたことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにおける仮登録完了時に機構から送付される電子メールの写し(「仮登録のお知らせ」の電子メールの写し)等)

(2)平成31 年3月末までにプレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までのものに限る。)を機構に報告したことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにログイン後のトップメニューにある「事例管理」の検索結果の写し等)

(3)プレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までのものに限る。)の取組実績があることを確認できる資料(平成31 年3月末までに機構に報告したプレアボイド事例の内容の写し等)

(4)薬局が所在する都道府県の薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が公表されている場合は、その掲載内容の写し(平成30 年12 月末までに薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への本登録が行えない場合は「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が「無」と掲載されていても差し支えない。ただし、この場合、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」の変更の報告を随時行うことが可能な体制を都道府県が整備しているのであれば、機構に事例報告を行った後、変更の報告を行うこと)    引用:厚生労働省保健薬局医療課疑義解釈 その10

いずれの4種でも非常に簡単です。
最後の4番は地域によって差がありますので、ない地域でも1-3があれば
十分に適応できるので神経質になる必要はないでしょう。
しかしこの地域支援体制加算における動きは、これからかな、と思います。
プレアボイドにおいて、得られた効果が得られなかった事象、
副作用を未然に防いだ事象、また、残薬調整に関わる調剤行為も良い、と
地域によっては言われている地域もありますが
残薬調整のみの形式で、残薬調整内容の写しだけでプレアボイドとして
報告してはいけません(当たり前ですが)
また、企業により、生じてしまった過誤をプレアボイドとして報告していましたが、今回の
未然に健康被害を防いだ、また、未然に、予想される得られる効果がないであろう事象を防いだ、が必要な条件になりますので、生じた過誤を報告することは避けていきましょう。
今後予想される案件については、
旧基準薬局としての位置づけとなる為、さらなる案件報告数の絞込みにくる可能性があります。現段階でさえ、**の回数が年に*回、といった特例も見受けられます。
もし、 このプレアボイド報告が 平均月*回とくくられるのが要注意です。
これは過去1年間の報告数について言及されいてるため、2020年の調剤報酬改定に備えた
報告をしていく必要があります。
今までは、報告はしていなくても、薬局ではプレアボイドが発生していたと思います。
患者さんの為であって、行政の為に働いてはいない、そのような意見もありました。
しかし、そのような、一部本当に頑張っている薬剤師、薬局のために、
行政がアウトカムとしてその報告、作業をしっかりやっている、そして生き残ってもらいたい、と思って致し方なく抽出できる方法として2016年からの調剤報酬改定で、
診療報酬で点数付けが行なわれました。
そのため、薬剤師の将来の位置づけとして重要な内容なので、
面倒でも、どんなに忙しくても報告すべきなのです。

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