2016ver 調剤報酬改訂

2016年調剤報酬改訂ざっくりと復習

2016年調剤報酬改訂の薬局ポイント
【在宅】
・在宅薬剤管理指導業務において疑義照会に伴って処方変更が行われた場合を評価
・在宅にともなった薬剤師一人当たりの算定制限の見直し
・同一世帯における、在宅業務評価点数の見直し
・特養における薬剤師の服薬指導管理の見直し(いわゆるレセコンでの薬C)

【対人業務評価】
・特例対象以外における薬歴管理料の手帳持参事由における評価の見直し
・お薬手帳の電子版における内容の見直し、評価
・重複投薬・相互作用等防止加算(30点)の算定範囲の見直し
・調剤後の薬学的管理の評価
→185点(外来服薬支援) 、 服薬情放等提供料(20点)

ここで管理薬剤師、管理職が注意すべき内容ですが
薬剤服用歴管理指導料での重要な内容を以下に示す。
管理薬剤師、指導部などは以下に留意して今回の2016年調剤報酬改訂を理由に
きちんとした体系作りをしておかなければいけないだろう。

・薬歴管理の速やかな記載、薬歴の充実(乳幼児、ハイリスク算定について要注意)
・薬剤情報提供文章については、本人同意であってかつ前回同一な内容であれば
提供しなくてもいいが、基本は投薬時に赤ボールペン等を用い、重要事項を記入しながら投薬することが好ましい
・お薬手帳への記載は印字のみではなく同上のように何かポイントを記載することが重要
・残薬状況について詳細の確認、 ; 残薬の理由を明記する
・ジェネリックについて情報提供は本当にしたか??
同一医薬品で漠然と薬局理由で、ジェネリック在庫なしでの調剤していないか確認
・アレルギー欄について、確認し、明確に薬歴に記入すること。

【薬局におけるジェネリック使用促進について】

・2016年診療報酬改定よりGEベースが65パーセント、75パーセントに、
→4年前からそうであったが段階的に引き上げは確実なので日ごろの現場での準備が2025年問題、2018年における改訂時に本領を発揮する
・特定の医院の集中率が9割超え : GE割合が3割未満については基準を算定できない
→旧来からある、古い体質の医院の門前で運営する薬局への絞り
2018年以降にもかならずメスを入れられるので、完璧にジェネリック不可を指示する医院への働きかけが運営上は重要。薬局が破綻することを素直に明確に言うべきであってうまくオブラートにつつんだ物言いではこの手の医者は納得しないので運営側がしっかりとフォローしないといけない。
【適正使用】
・処方箋のチェック欄の様式のやりかえ
→ チェック欄があまりにも小さく、見落としました、など本末転倒だが現場の薬剤師は普通に見落とすので会議でも何度も伝達すること。
・多剤投薬の減薬について : 薬剤総合評価調整管理料 250、連携管理50
→入院中6種以上の内服から2種以上減薬した場合に算定。ただし、屯服及び4W以内の処方薬はのぞく。 ※連携管理加算については、処方内容の調整時における、薬局からの電話等の確認で50点算定できるもので、通常の重複時における算定ではないので注意したい。
・30日以上の処方について: 症状安定、服薬管理が容易な患者かつ症状変化時にける対応の周知について明確にする
→ 薬局では、Do処方で30日以上の場合症状変化時nどうするか、必ず薬歴に記入するようにすること、 意外と見落としがちな内容である。

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