かかりつけ機能に係る業務を行っていない薬局の評価の見直しが
平成29年4月1日から適応されています。
そのため、この記事UP日(5/7)で、1年が経過しており
国は、算定チェック中であることが予想されます。
というのも、以下ポイントに示す
・かかつけ機能に係る業務してない
・妥結率5割以下
・妥結率の未報告
これに該当しますと 調剤基本料から50/100減算されます。
[chat face="man4.png" name="" align="left" style="type1"]かかりつけ機能に係る業務を行っていない薬局って何?ワシわからん![/chat]
[chat face="woman2.png" name="" align="right" style="type1"]もう2年前に言われていた事よ・・・・。[/chat]
ポイント
※本取扱いは平成29年4月1日から適用になっています
下記項目の算定回数の合計が1年間(※)に10回未満の保険薬局が対象
(※前年3月~当年2月末までの期間の算定回数)
・調剤料の時間外加算等、夜間・休日等加算
・かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料
・外来服薬支援料、服薬情報等提供料
・薬剤服用歴管理指導料の麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算
・在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、
在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料、
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
・介護予防居宅療養管理指導費、居宅療養管理指導費
この、かかりつけ機能に係る業務を行っていない薬局の算定回数は
現段階では、上記になっていますが、比較的算定しやすい、また、
内容算定について更に かかりつけ業務について言及される場合の予想を
しなければいけません。
あらゆる加算はしておく必要あり
たとえば・・
夜間・休日等加算が算定から外れる (地域によっては、休日当番や輪番制がある)
重複投薬・相互作用等防止加算(算定しやすい防Bがある)
麻薬管理指導加算(課題)
これら3点が外れてしまった場合、際どい企業もあるのではないでしょうか。
(かかりつけ薬剤師算定に係る業務で否定的な意見が多い企業の場合)