令和2年、いわゆる2020年の調剤報酬改定が近づいてきた。
だがスポットで資料を読んでも流れを把握できないと思うので
調剤報酬改定とその流れを近々の資料をもとに、大幅にまとめ
短い時間で情報のシャワーを浴びれるようにしておいた。
診療報酬改定における骨組み(抜粋)
・ICTにおけるインフラ活用は勧める
・かかりつけ薬剤師、かかりつけ薬局制度は推進する
・地域包括ケアにおける事業は再度推進する
(地域包括ケア、および地域ケア会議、健康サポートの推進は同一)
・アウトカムにも着目した評価の推進
(各種加算算定に関しては重要視する)
・対人業務へのシフトと名目し、各種調剤料、一包化費用の見直し
(おおむねダウン方針での見直し)
・対人業務で各種算定を行う薬局への評価の見直し
・ジェネリック使用率は8割を目指す
・医師-薬剤師間の情報共有をすすめる
・調剤料主体の業務運営を疑問視、調剤料に関しては大幅な縮減案がでた
(剤数、日数増での変化が変わる可能性が出た)
さらに協議会は続き、
いわゆる0402号通知の流れが出た。
復習 調剤のあり方(調剤業務のあり方)
・調剤従事者(薬剤師以外のもの)への法令へ明記された
・調剤は薬剤師の目の届く範囲が制限。(1階で投薬2階で調剤や、
明らかに広範囲で目のとどかない可能性がある薬局では要相談になる)
・機械的単純作業であればテクニシャンでも可能
・テクニシャン業務が発生するのであれば、実務に伴う業務研修は必要
・当然業務手順書を0402通知のものを反映させる必要がある
(業務手順書に関して不安があれば、当部ブログ、お問い合わせより連絡されてください)
そして近日さらに詰まっていくないようが以下になる。
・オンライン服薬指導が対象範囲を限定し許可
・入退院時における他医療提供施設と連携して対応できる薬局
(地域連携薬局と称する、これは過去のかかりつけ薬局機能を該当させた
健康サポート薬局はこちらに該当する)
・がん等の専門的な薬学管理に他医療提供施設と連携して対応できる薬局
および高度な薬学的管理機能を伴う薬局機能を明確にした。
(専門医療機関連携薬局)(前回ブログ参照)
*(専門医療機関連携薬局は「2次医療圏に1つ以上」、地域連携薬局は「日常生活圏域に1つ以上」が望ましいと書かれる。要件は厳しくされる。
薬局の機能分化が大きく邁進したわけである。健康サポートもかかりつけ薬局に関しても
途中でブレーキがかかってしまった訳ではあるが、地域連携薬局へジャンルで機能分化
させた訳で、必然的にこれまで以上にきちんと継続的にかかりつけ算定を行い、
健康サポート研修も含め業務に当たっていく必要がある。
この地域連携薬局の制度を侮ってはいけない、
現在の制度設計の段階では、 健康サポート薬局の担いの先にある、
重点的な地域連携の拠点薬局を担うように想定されているのだ。
地域連携薬局は厳しい
というのも、現状ではこの地域連携薬局は、健康サポート薬局の標榜所持だけでは
すんなりと次回の調剤報酬改定において地域連携薬局へとスムーズな移行はできない。
内容として考慮されているのは、健康サポート薬局での付加価値で
さらに、麻薬調剤体制(これは容易だろう)かつ、
無菌調剤の対応が話されている。しかし一方で、この無菌調剤体制加算においては
街薬局での算定は困難なため、話題は紛糾はしている最中にはなるが、何を隠そう
この地域連携薬局の算定定義想定がいまだに、日常生活圏に1つ以上、の段階のため
ある程度厳しいものの動きにしている。 この、日常生活圏に1つ以上で良い、という設定はこの国の医療、医院が各地域へ数多くある状況を考慮されておらず、今後の薬局医療への逆効果なのは間違いない。
過去の調剤基本料1以外、の場合で算定が可能な地域支援体制加算の各種条件を
再度確認してみよう。 1年での条件算定回数になる。
地域支援体制加算の基本料1以外の条件項目
・時間外等加算又は夜間・休日等加算 計400回以上 |
・各麻薬管理指導加算(かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を 含む。)計10回以上 |
・重複投薬・相互作用等防止加算又は在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 |
・かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料 計40回以上 |
・外来服薬支援料に関して算定が、12回以上 |
・服用薬剤調整支援料 1回以上 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管 理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数 計12回以上 |
・服薬情報等提供料(かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料のこれに相当する業務を実施した場合 を含む。)60回以上 |
これは各地域の、薬剤師会が主体における調剤報酬説明会の場でもざわつきと戸惑いの意見が紛糾され、説明をしていた薬剤師会の役員自身でさえも苦言を呈する条件内容だったのは記憶に新しい。 医師主体で全ては医師の指示通り、がある程度まかり通っている
状況の中で、制度設計を強制力を持ち作り、あとは勝手に薬局がやるだろう、その流れで医院への流れも変わるのではないか、という謎の方針、回数決定だった。
そのため各種算定回数条件を凌駕する薬局は、ある一定数数える程しかいない。
その実数をカウント公表しないのも通例のやり方ではある。
ヒヤリハット報告は必ず行う
地域支援体制加算における上記該当条件免除で算定している(調剤基本料1)の場合で
昨今法人である程度忘れられていたのが、地域支援体制加算における
・定期的な副作用報告、定例的なヒヤリハット報告、PMDAへの報告。
上記ははっきり言って、地域支援体制加算算定要件での薬局への該当だけではなく、
全薬局が行うべきだとは正直ブログの筆者も思う。
が、意外とヒヤリハット機構への報告でさえも行なっていない法人薬局が多い。
これはどの薬局でも100パーセント行おう。この際ついでで忘れがちだが
薬局単位での症例報告の勉強検討会も定例で行い、研修資料は保存しとく必要がある。
これも忘れずに1年に一回でいいので症例勉強会も行おう。薬局機能評価として年末に
記入すべき欄で該当枠があったはずだ。
ある程度流れは 復習できただろうか??
忘れがち薬局な薬局運営 あなたは大丈夫メモ
・業務手順書の更新はしたか
・ヒヤリハット機構等におけるプレアボイド報告は行なっているか
・かかりつけ含み各種算定系は必ず算定する
・手帳持参に関しては持参率5割切るともうアウト
・健康サポート薬局は算定できなくても、健康サポート薬剤師の資格は取る
・症例勉強会は行う(定例)
・高度専門知識は焦らない
・服薬情報等提供料は必ず算定する
さらに、昨日行われた混迷を極めた12月4日の中医協の論点、
<全ては医師の指示通りで>と揶揄された内容をまとめて頭に入れておこう。
薬局での吸入指導の評価はどうなるか
→ 現段階では、評価に関しては疑問。 評価体制にするのであれば、
患者申し出→医師へ打診→医師から薬剤師へ。
医師の指示があれば検討する
簡易懸濁での、薬剤選択等での評価
→在宅の既存業務点数の為、評価は疑問
糖尿病患者への調剤後のフォロー評価
→ 現在の治療でそこまで必要か疑問、(低血糖等のSEが少ない為)
投薬やハイリスクの点数評価で反映されており新たな評価は疑問
医師の指示があれば検討
血液生化学検査からの調剤での評価
→ 処方医および患者からの信頼がないと適正化はしない
→ 旧来行われるものであり、新たな評価事項ではない
点数関連に関しては、下げる、抑制の流れであって新たに医療費をあげるような内容は、
全く通らないのはわかっているがなかなか納得できない疑問を呈された内容だ。
全ては医師へ情報統括での流れであれば、薬剤師側はすべき。全てを報告して全てを対応し全て電話して行く必要がある、 その時、初めて医院側も気づくのである。
全ての報告を今回の改定から行う必要があるかもしれない。 ただこれに一喜一憂するのでなく、ポイントとしては服薬情報等提供、トレーシングレポートが最重要視だ。
忘れないようにしよう。
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薬剤師転職に関する過去記事一覧はこちら。
薬剤師転職の流れは毎年変化。
旧来行われていた、履歴書だけでの提出では転職は、なかなか
難しい。良い薬局転職先を探す。その為のウラ情報記事。