2018年 調剤報酬改訂

経過措置3月31日まで??

経過措置のあるものがいくつかありますが
平成31年3月31日までのもの・・。

そう、それはお薬手帳の活用実績の割合です!

6カ月以内に再度処方箋を持参した患者のうち、
お薬手帳を持参した患者が一定割合(5割)より低い場合
特例として 13点 になり、
さらに、
・麻薬管理指導加算
・重複投与・相互作用等防止加算
・ハイリスク加算
・乳幼児服薬指導加算
上記全て算定不可、になります。

薬局としては死活問題です。
以前相談を受けた薬局の中に、

・この地域は安易にお薬手帳を持って来てとは言えない
・この地域は、お薬手帳を打診しても仕方が無い
・この診療科では お薬手帳は持参するように言えない

と、 ないない 薬剤師さん達を多く目にしてきました。
[chat face="man5.png" name="" align="left" style="type1"]それは貴方の意見感想であって、勝手に決め付けてはいけません[/chat]

てこ入れした際、結果、お薬手帳の持参率は、
かなり上昇しました(特殊な地域は意外と、律儀に手帳持参されます)

ここでのポイントは、

・現段階で 持参が5割以下 が13点。

・今後は? を考慮すべきになります。
点数が更に下がるのか、またほかの技術料や基礎の調剤料が下げられるのか。
ほぼ100パーセント次回の改定で触られると予想されます。

過去ブログにも記入しておりますように、
いまさらですが、持参率(手帳)については自規模の薬局で常におっかけ、
算定に向けた努力をしていきましょう。

前年3月1日から当年2月末日までの実績をもって該当性を判断し、当
年4月1日から翌年3月31日まで適用になります。
※ 該当した場合であっても、直近3月間における実績により、50%を上回った場合には対象外となりますので注意されてください。

持参について非常に難しいのであれば、手帳を利用した
投薬について考慮しましょう。

手帳を利用した投薬では、
飛躍的に持参率が向上します。

またご相談があればお問い合わせフォームから
お願いします。

 

 

 

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