2018年(平成30年1月1日)より職業安定法が改正され施行されています。
自分の薬局、薬剤師条件、採用通知、は本当に大丈夫でしょうか?
率直に言って、ほとんど対応していない、が現状かと。
医療業界は非常に特殊な業界の為、さらに
薬剤師というフィルタがかかり、労働基準法等には
極めて守られていない(というか守りにくい)状況にあるのは
念頭においておきましょう。
かといって、一部上場企業等、コンプライアンスを遵守しなければいけない
薬局薬剤師業界もありますので、今回の職業安定法改正について
再復習しておきましょう。
ポイントは、労働条件の詳細かつ具体的な明示、かつ
固定残業代について、です。
職務、管理職によっては、年棒支給制度の薬剤師もいるかと思います、
その場合、
1.みなし残業代金は、何時間分で、その賃金はいくらに相当するか明示。
ダメな例 給与:年収換算で600万、 残業代含む
例2 給与:年棒制度を採用、550万、手当て含む、残業代10時間含む
改善案 : 例1 年収換算600万、(月50万)、
残業代は 月15時間(時給2800円、42000円を含む)
例2 : 年棒制度、 年収:550万
残業代10時間/月 含む(時給2200円、22000円を含む)
手当て明細; 管理薬剤師手当 12000円/月
認定薬剤師手当て 3000円/月
●●手当て 2000円/月
つまり、明示明確が求められています、
おそらくほとんどの薬局、中小規模の薬局では・・・・
[chat face="man3.png" name="" align="left" style="type1"]君は管理薬剤師だから、残業代は払わないからね[/chat]
と言われているのではないでしょうか。
これは大きな間違いです。
[chat face="man5.png" name="" align="left" style="type1"]その見込み残業代、
いわゆる固定残業代は何時間分で、かつ、いくらなのか提示する義務があります。
また、それを越えた分の支払いについて、時給換算でいくら支給なのか、明示しなければいけません。[/chat]
かといって、会社に対して、ご自身の権利主張ばかり打診してはいけません。
この手の整備をしている企業、薬局はほとんどありません。
従業員と、社長と決めていく内容です。
特に、小規模の薬局携形態では、代表取締役も現場に出ている場合があり、
労務管理までできていいないのが現状です。
皆で労務管理は整備していかなければいけないのが
薬局業界の特徴になります。
また、意外と知られていませんが、
給与の遅延と、ボーナスの支払いの滞り。
あってはいけませんが、この薬剤師業界でも、垣間見えています。
今回の労務改訂で、ご自身の残業代を紛糾し、
転職しても、転職先でこの範囲が整備されていない可能性は
極めて高いでしょう。
つまり、
[chat face="man5.png" name="" align="left" style="type1"]自分の薬局において、もし年棒制度または年収制度での雇用の場合、それはみなし残業が含まれているはずです。その、みなし残業が、月何時間なのか、その内訳と時間給、それを超えた分の支払いはどうするのか。その明記が必要です。もちろんご自身の採用ホームページへの更新も必要ですよ。[/chat]
[chat face="man5.png" name="" align="left" style="type1"]また、中途採用における薬剤師転職サイトへの、打診も必要です、求職者へ面談するまで、上記の条件を明確に明記後、面談決定をしなければいけませんので、後だしで条件通知概略をしてはいけません。[/chat]