薬剤師業界情報

読んだことのない資料。「保険調剤のために」その2

今回のくじら薬剤師ブログは前回の「保険調剤の理解のために その1」の続き。

人気の記事になってきた


保険調剤の理解
読んだことのない資料。「保険調剤のために」その1

薬局薬剤師として働いているのに意外と見られていない資料。 それは、厚生労働省が毎年毎年律儀に発表される「保険調剤の理解のために」。 地域によっては薬剤師会で配布されている「保険調剤の理解のために」。 ...

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前回の続きで、「保険調剤の理解のために」の後半。

薬局薬剤師としては意外な内容、忘れがちな基本的内容の記載がありますから
ポイントをまとめて列挙しますからぜひ読み進めてみてください。

 

保険調剤の理解のために「後半部分のまとめ」

実際に保険調剤の理解のためにの後半部分のまとめを見てみましょう。

後半1題目は、お薬手帳について。
お薬手帳については皆さん、2021年4月から開始、
「お薬手帳への薬局名記載ルール」。

薬々連携、退院時処方の流れを円滑に行うために
用いられた新ルール。無言で自薬局の名前が記載されたものを
無条件に相手に渡さないように。

この辺りは以下の記事で記載していますから参考にしてください。

お薬手帳ルール
忘れやすい?2021年4月から開始の薬局手帳ルール

今日の話題は意外と忘れやすい、2021年4月1日から適用される薬局での実務ルールを 再度みておきましょう。 内容のポイントはお薬手帳での適用ルール。 色々な法人薬局でやってはいけない事が抵触している場 ...

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くじら薬剤師
手帳については、自分の薬局名を記載または記名シールしたお薬手帳渡していいか、きちんと患者にヒアリングしてる薬局もかなり多いからルーズに対応しないようにしましょう!

では実際に保険調剤理解のために令和2年度のお薬手帳の内容ポイントをまとめます。




 

お薬手帳メモ

・日常的に利用する薬局名を、手帳に記載する。
手帳への薬局名の記載は基本的に患者本人またはその家族等が自主的に記載する
場合により、相手の意向を反映し、すでに自薬局名が記載された手帳を渡すことが可能。
(無条件で自薬局の名前が記載された手帳を渡すことはできない)

・患者の意向を確認した上で手帳を用いないこととした場合及び複数の手帳を1冊にまとめなか
った場合にあっては、その理由を薬剤服用歴の記録に記載する。

・残薬についてはお薬手帳にて残薬を記載する。

手帳を利用しない、複数を利用しているなどの情報は薬歴の中に入れてしまうより、
患者基礎情報のどこかに、記載するのがいいでしょう。

 

薬剤服用歴管理指導料4(情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合)

薬剤服用歴管理指導料4(情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合)。
よく内容を把握していない薬局薬剤師も多いかもしれませんね。

薬剤服用歴管理指導料4とは、オンライン服薬指導のこと。
実施しつつある地域としない地域がきっぱり分かれています。

ICTの導入は浸透させていく必要があります。
オンライン服薬指導、オンライン決済の導入、
グーグル系や非同期コミュニケーションツールを利用した
ソフトの導入。

わかりにくいものは、面倒で、怖くて導入できませんよね?
医療業界は、新しいソフト面の導入が牛歩。

ホームページ導入、電子薬歴、
在宅カルテ共有ソフト、アドセンス各種。

あまりに遅いインフラ導入に事例で思い当たることが多いと思いますが
今一度、社会的導入意義のある可能性のあるものは導入すべき。
費用対効果は長期的に抜群です。

くじら薬剤師
新しい内容やインフラ関連で迷えば、美容業界、サロン業界を模倣すれば非常に勉強になるんだ。
1から自分が組み込んでいくのはハッキリいって無理。ビジネスは模倣から。これ大原則。

では実際に薬剤服用歴管理指導料4(情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合)の
保険調剤の理解のため令和2年度の内容をみてみましょう。

分からない人
オンライン服薬指導は本社が導入したけどまだ1件もオンラインで処方きていないし、実際どうしたらいいか全然理解していないんだな。

詳細のソフト面での作業は慣れ。
今回は薬剤服用歴管理指導料4(情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合)の
保険調剤の方法のまとめを以下に示しています。

オンライン服薬指導メモ

・業務手順書は必須
オンライン服薬指導が実施不可能な場合も記載する。
緊急時の対応方法、医療機関との連携はどうするか記載する。
・申請した店舗かつ店舗内でしか認めれれない
・薬歴は従来の服薬指導計画のように、計画が必要。
・服薬指導計画には、薬剤の送付方法、郵送の会社を記載する。
投薬する薬剤師は2名まで選定が可能。
その2名は、対面したことがあるものに限る。
・オンライン服薬指導終了後、送付した場合は受領の確認を必ず行う。
行った場合は薬歴への明記が好ましい。

薬局薬剤師の3種の神器の一つ、調剤と情報の過去記事に
さらに踏み込んでオンライン服薬指導について記載されています。
以下に紹介しますのでぜひ参考にされてください。

調剤と情報 2020年11月号 (特集:はじまる! オンライン服薬指導 非対面ならではのポイントとは?>>詳細を見てみる

 

特定薬剤管理指導加算2(令和2年度改定:新設)

特定薬剤管理指導加算2についてまとめてみましょう。
この点数は月1回、100点です。
漏れなく算定したいところですが
正直なところ、作業内容としては緻密に、煩雑になります。
非常に手間暇がかかる作業に対して100点なのは、かなり疑問です。

分からない人
なんとなく、抗がん剤の・・くらいしか把握してないなぁ。なんだったっけ。うちではほとんど処方がないから抗がん剤は全然わかんないや

特定薬剤管理指導加算2(令和2年度に新設されたものです)は、
がん患者の薬学管理指導の加算算定の点数。

特定薬剤管理指導加算2の対象患者は以下の通り。

ハイリスク2と言われる加算のまとめ

・レジメン(治療内容)等を確認して指導する。
・抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤に関し、電話等により服薬状況、副作用の有無等を患者等から確認する。
・上記の確認結果を踏まえ、保険医療機関に必要な情報を文書提供する。(トレーシングレポート等)
・保険医療機関に情報提供した文書の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴の記録に記載する

・保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に、常勤の保険薬剤師が年1回以上参加が必要。
(経過措置として、令和2年9月30日まで措置経過がありますが、開催されていれば早めにいきましょう。)

分からない人
広域でいきなり処方きたりして、レジメンとかよく分からないんだけど・・。
基幹病院によっては、昨今の薬剤師会での薬々連携研修の努力と病院薬剤部さんの努力で、基幹病院ホームページでレジメンが公開されているから、適宜該当薬剤の内容をチェックしてみるといいよ。薬剤部からチェックするように言われている地域もあるからね。
くじら薬剤師

注意

特定薬剤管理指導加算2の算定は医療機関へトレーシングレポート等の文章提出後、患者がその後再度処方箋持参時に算定する。




 

がーん
1回だけ算定したにゃ・・。レジメンみても不慣れで難しくてわかりにくかったにゃ・・。
薬歴へ記載して、医療機関へトレーシングレポートをFAXで送って、そして次回の処方箋待る。

その薬歴は前回のトレーシグレポートの内容を盛り込んで記載してやっと算定・・。
ってかなり時間取って先輩薬剤師に申し訳なかったですにゃ

このハイリスク加算2は、誰もが時間かかって算定する点数だから、算定したこと自体胸を張るんだよ!。
くじら薬剤師

特定薬剤管理指導加算2は、服薬情報等提供料のような算定のニュアンスで考慮すればいいでしょう。
初めての抗がん剤や制吐剤の支持療法で算定しないようにしたいところ。
間違えやすいかと思います。

吸入薬指導加算の注意事項も再度通達されてる地域がありました。
・かかりつけ算定を行なっている患者に対しての算定は不可
・他薬局でかかりつけ薬剤師算定している場合も不可
・処方箋の備考欄に、「吸入指導等」の文言がないのに算定
・同時に服薬情報等提供料を算定している
・3ヶ月ごとの算定だが、それ以下で算定してしまっている

吸入薬指導加算も注意しましょう。
大事な加算なのでこれは積極的に算定する他ありません。

また、昨今はほとんど発生していませんがジェネリック割合が4割以下の場合
調剤基本料から2点減点されます。(1ヶ月の処方回数が600回以下の薬局を除く)
しかし今回のジェネリック自主回収、発注ロックの処置について
今後の厚生労働省の発表はどうするか見ものです。
各薬剤師会から、きちんと意見書を提示するべき。
実際、後発品体制加算が動いてしまった薬局もあります。

調剤後薬剤管理指導加算(令和2年度改定:新設)

調剤後薬剤管理指導加算です。
この点数の加算算定はキッパリわれています。
ノルマ規定のようなものがある企業はある程度算定していますが
算定数0の薬局もかなり実数があります。
処方内容に隔たりがある場合、難しいですが
難易度は高くないので積極的に算定する必要があります。
(今後の調剤報酬改定における対策のため)


施設基準があるので、加算できる薬局とできない薬局があります。
地域支援体制加算算定がベース。

調剤後薬剤管理指導加算での注意は、以下。

・必ず医師の了解及び内容の患者の同意が必要。
・薬歴、トレーシングレポートについては「低血糖予防の観点」を盛り込む
・飲めているか、のみ忘れあるか、生活的な指導のみでは算定できない。
・調剤後薬剤管理指導加算の内容は薬歴へ当然記載し、その後の薬歴は
その内容をベースに追っていくこと。

・かかりつけ患者には算定できない
・副作用の確認のフォローアップについてはあらかじめ患者へ打診する必要がある。

分からない人
かかりつけ薬剤師になったらさまざまな点数が算定できないんだ。かかりつけ薬剤師算定、ちょっと甘くみてた。

ここに注意

かかりつけ薬剤師算定の薬歴は、実際はかなり厳しいので注意

くじら薬剤師
かかりつけ薬剤師算定における患者で注意したいのはいくつかありますが一番簡単な査定内容としては、残薬の記載。
1年間の薬歴内容で、残薬について一切明記されていないのはダメなのできちんと記載しよう。

厚生労働省の文章にも書いてあります。

がーん
なんだか薬局薬剤師は本当に大変だにゃ・・。
くじら薬剤師
そうだね。ここ数年の薬局の復習をしてみようか。対物から対人というフレーズは聞いたことあるんだろうけど、実際のイメージはこのようになるんだ。




 

明確に、対物業務から対人業務への変革を国の行政指導のもと
構造改革を行われています。

また恐ろしいのは、技術料の意義、対人業務にシフトした各種加算状況の精細をしていくこと。

加算系の点数の件数が少ない場合、「薬局としての意義」を検証するということは・・

ありとあらゆる加算系が少ないと将来の調剤報酬改定でメスを入れられる事は
容易に想像ができるでしょう。

 

分からない人
いいよ面倒臭い。そんなこと。自分の薬局が潰れても、また違う薬局に転職するよ。
くじら薬剤師
転職先では、その時期にははるかに厳しいノルマのような加算体系が敷かれていたり、加算が日常的になってると思うよ。
今の時期でさえ、各種加算の実数を求められることがあるんだ。
分からない人
そうなんだ・・。明日から管理薬剤師と相談して、どういう点数を加算していくか考えます!!

 

地域支援体制加算の気になる、12回算定のあれ

地域支援体制加算で気になる文章があったと思います。
調剤基本料1を算定する薬局の場合のあの文章。

以下の1または2を満たす必要があります。

1:服薬情報等提供料の算定回数が保険薬局当たりで12回以上であること。なお、
当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、
相当する業務を行った場合を含めることができる。

2:薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した
保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に保険薬局当たりで1回以上出席して
いること。

2が非常に簡易的で、将来的なベースにもなるので戦略的には
「継続的な地域包括、地域連携系の勉強会」の出席がいいです。

継続的が非常に重要なので常勤薬剤師に関しては必ず出席しておく必要があります。
研修資料は廃棄しないように。

ポイント

他職種連携、地域包括、地域医療のキーワードの勉強会は必ず出席すること(調剤基本料問わず)

服薬情報等提供料の算定回数が保険薬局当たりで12回以上、この12回が
小さい規模の場合、厳しいかもしれませんね。

一方であるレベルの薬局ではトレーシングレポート関連は
毎日提出できている店舗もありますから周囲の流れ、
風潮も焦らず同調しておく必要もあります。

薬局は情報が孤立しやすいですよね。
環境の情報も積極的にこのブログで情報をチェックされてください!

トレーシンングレポートはまだまだ不安が多くないですか??
実際、ほとんどの薬剤師が慣れるまで不安が多いと思います。
医師との着眼点の違い、患者疾患背景の考察など
薬局薬剤師としては、精査して情報を記載する必要があります。不安であれば2021年4月号が参考になりますのでチェックしてみてください。調剤と情報 2021年04月号 [雑誌] (特集:漫然投与や有害事象を防ぐ! トレーシングレポート術)>>詳細を見てみる

 

「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」のまとめ

・ 薬剤服用歴管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2
・ 薬剤服用歴管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算
・ 服用薬剤調整支援料2
・ かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対し、調剤後薬剤管理指導加算
及び服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(薬剤服用歴の記録
に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるもの
でなければならないこと。)
・ かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、特定薬剤管理指導加
算2、調剤後薬剤管理指導加算、服用薬剤調整支援料2又は服薬情報等提供料の
算定に相当する業務を実施した場合(薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどし
て、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこ
と。)

 

今回のくじら薬剤師ブログはここまで。
次回は各種の調剤料算定について、と総合のまとめを
記載します。

復習して頑張りましょうね!

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