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薬局のあり方の審議その1

厚生科学審議会の医薬品医療機器制度部会の話題が各地方で話題ですね。
その中でも、薬局のあり方の審議の行方がかなり各管理薬剤師、中間管理職で
話題になっているので各地方の心境をブログで紹介します。

2018年11月(実際は医薬品医療機器等法改正という区切りで2013年からの静かなる
話題として薬局としてのあり方は水面下で話題になっていた)、
、2018年の12月末でかなり取り上げられている薬局のあり方。

様々な討議の内用がありますが、
今回は2つのポイントに沿って各地域の薬剤師の心境を
まとめてきました。

1:薬剤師のオンライン服薬指導について
2:服用期間を通じて、必要な服薬状況の把握や薬学的知見に基づく指導を実施し、
その内容等を薬剤師が調剤録に記録する

2 の薬剤師が調剤録に記録する、ついてですが、
薬剤師の義務として薬剤師法に、
薬局開設者の義務として医薬品医療機器等法(薬機法)に新設すると明記されています(しかし、小さな文字での記入なのですが)ので、従来は、薬局単独で何か請求問題、不正な内容が生じていても、その該当業務に携わっている薬剤師、および管理業務である管理薬剤師のみの責任になっていた背景を踏まえ、昨今は開設者にも一定の責任がある旨を法律上義務付けています。

一定の責任義務がありますが、現場主導の業務内容ですので
今後、継続的な服薬状況の確認について今後のQAや審議内容のまとめ、
実質的な政策論が出た場合、調剤録にどのように、どのような場合は記入し、
そのタイミング等ある程度社内またはグループ内で明確にしておくべき。

では、1のオンライン服薬指導について過去の議題をみてみましょう。
何でも特区から開始するのが昨今のトレンドですが、やはり特区から開始しています。

上記による特区の使用、限りなく例外的措置での服薬指導の制限の中、
登録薬局はたったの21薬局。 その中で実際の利用については
6人ほどに留まっていました。

以下の表に検討課題として示すが自分も疑問に思ったのは、
・患者宅以外での服薬指導はできないのか(せっかくのICTが不便)
デイケア等での利用では困難。患者宅、の括りはなぜか。

・高度な管理が必要な医薬品の投薬はどうしていくのか
麻薬、癌等の分類

この日の審議会では、対面化が原則で、補完的な位置づけ、
またICTが完備しているのですぐ開始、は時期早、という意見がでています。
これには各地域の薬剤師も賛成の意見を聞いています。
対面投薬の意義が、見出せなくなる可能性も十分に背景があるでしょう。
このまま特区から、すべてのオンライン投薬は、解禁になる場合
窓口業務から、オンラインICT投薬業務中心になってしまいます。
ただこのICT活用については、限定的に在宅、通院困難等の制限を盛り込んだ
活用には道筋を活かし、通常の窓口業務負担の軽減等の目的での活用での審議を進めて欲しいと思います。

今後の検討課題として残っているようでさらなる審議が、2020年のオンライン服薬指導に間に合うように、2019年にスピーディーに審議されていくかと。

では、この僻地でのテレビ電話やアプリ等を使用して、かかりつけ算定できるのか、という疑問がわいてくるでしょうが既に現状の段階でのQAでは、 算定不可。
理由としては、かかりつけ算定には、患者宅の継続的な内服薬の整理、薬学的判断等における診療報酬であって、特区におけるオンライン指導での算定は難。
それに伴い、薬剤服用歴管理指導料についても以下のように言及され、注1)基本的には
調剤基本料、調剤料、薬剤料のみの算定、として薬剤服用歴管理指導料が算定できないというなんとも運営上は混迷極まりないQAが出ていますが今後変わる可能性は十分にあると思われます。

注1
オンライン服薬指導後の郵送の上、患者宅に医薬品等の到着後の継続的な服薬情報確認
お薬手帳をベースにした調剤は必須
(これは各社アプリ等を使用していますので問題ない)
(このようなシステムを導入とし、将来的には医療職でのICT活用のオンライン連携が
行なわれていく予定が予想される。)
セキュリティに関した運営、方針、漏洩時のマニュアルは必須

遠隔地、僻地への医療問題は極めて大きい問題。

簡単には訪問できません、この例一つってもそうですが
往復400km弱あります。 この場合含み、遠隔地オンライン診療は
かなり待たれている訳であり、今後も重要が増えていくと予想されています。
背景には介護報酬の削減、 特養の倒産、介護人材不足の逼迫した問題により
在宅ケアを国は主導中です。 入りたくでも入れない施設、入っても
介護報酬は削減、保険料は高額へ、 自由介護請求との混合介護報酬請求で
介護施設は、高級所得者しか入れない状況になる可能性がある状況。
今後も、オンライン服薬指導については、基礎ベースで対面が基本とは言え、
特例除外で僻地等でも、かかりつけ、および薬学的な管理料等を請求できるように
打診していかなければ薬局診療報酬が崩壊します。

海外では、アメリカ、欧州中心に既に展開されている状況。
これからは遠隔診療、オンライン診療におけるICTビジネスの介入が日本にも
一気にきますのでその選別においてで各医療機関も苦労するでしょう。
ICTを医療機関が導入していた場合、それに伴って薬局、訪問看護、介護、
NS,ケアマネ等すべてインフラは同一的に使用できるハード面が必要の為、
各地域でインフラが異なり、結局使えない、という旧来の事例は避けなければいけません。

続きは後日。

 

 

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