[chat face="man5.png" name="" align="left" style="type1"]今日は今更聞けない、セルフメディケーション税制におけるレシート編です[/chat]
先日、とある薬局での出来事でした。
OTCを購入し、領収が必要だったと言われ、
大慌てで、今更ですがセルフメディケーション税制の旨について
どう記入すればいいか、と本社に確認していた薬剤師を見かけました。
セルフメディケーション税制については
平成29年1月、さらには9月にも再度告知はされている内容です。
平成 29 年 1月 1 日~平成 33 年 12 月 31 日までの間に、
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る
特定成分を含んだ OTC 医薬品(いわゆるスイッチ OTC 医薬品)
の購入の対価を支払った場合において、
その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、
その超える部分の金額(上限:8万8千円)
について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。
[chat face="man5.png" name="" align="left" style="type1"]平成 33 年 12 月 31 日までですので注意されてください[/chat]
[chat face="woman2.png" name="" align="right" style="type1"]医療費控除と同時申請できないので注意するように窓口で説明しましょうね[/chat]
「健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組」の
「一定の取組」とは何か要チェックされてください
申請者が申告対象の1年間(1~12月)に
具体的には、以下のものをしなければいけません。
・ 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査
(人間ドック、各種健(検)診等)
・ 市町村が健康増進事業として行う健康診査
(骨粗鬆症検診、生活保護受給者等を対象とする健康診査等)
・ 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
・ 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
・ 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
・ 市町村が実施するがん検診
※ 市町村が実施する健康診査は対象外。
なお、この中で1つでよく、全てを受ける必要はない。
[chat face="man5.png" name="" align="left" style="type1"]所得控除を受けるためには、申請者本人が「一定の取組」を行っている必要があるため、申請者の子どもが受けた予防接種は「一定の取組」に該当しません[/chat]
[chat face="woman2.png" name="" align="right" style="type1"]ディスカウントストアでの値引きでの販売では、値引き後、が控除の対象だから間違えないようにね。[/chat]
[chat face="man4.png" name="" align="left" style="type1"]通販で買った場合はどうするん?家のプリンタで領収印刷していん?[/chat]
[chat face="man5.png" name="" align="right" style="type1"]領収の自家印刷は認められませんので、通販会社が印刷されました証明書、領収を使ってください。[/chat]
領収に関しては、以下の通りです。
証明書類には、
1.①商品名、②金額、
③当該商品がセルフメディケーション
税制対象商品である旨
④販売店名、
⑤購入日が明記されていることが必要
です。
2.1の③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨の明記に
ついて、キャッシュレジスターが発行するレシートで対応する場合は、ア又
はイのとおりとすることが必要です。
ア.商品名の前にマーク(例えば「★」)を付すとともに、当該マークが付
いている商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨(例えば
「★印はセルフメディケーション税制対象商品」)をレシートに記載
イ.対象商品のみの合計額を分けて記載
2
3.1の①~⑤の事項が明記されているのであれば、キャッシュレジスターが
発行するレシートであるか、手書きの領収書であるか等を問いません。
しっかり復習して、
うっかりミスをしないようにしましょう。
薬局企業を立て直したい、従業員教育について目をむけたい、
うまく組織化して、生き残る薬局を目指したい、そんな経営を目指したいが
何をすればいいかわからない、そんな相談があれば問い合わせから
連絡をされてください、力になります。
薬剤師の98%が知らない薬局運営術 著者