2016年調剤報酬改訂の、疑義解釈3が出ています。
いわゆる、混迷を極めている【地域活動】ですが。
今回の調剤報酬改訂の疑義解釈3を見てみるとポイントは3つ
1.地域住民を含む、地域における総合的なチーム医療・介護の活動
2.地域で、顔の見える関係が築けるような活動
3.継続的な参加
例として、他職種連携のカンファレンスが認められる(初回の疑義解釈はNGだった地方厚生局が多かった)。また、行政や医療・ 関係団体などが住民・地域向けに主催している研修会などへの主体的・継続的な参加も書かれた。
そして明らかに故意的な悪意のあるとも思える記入だが【当面の間】以下は認められる。
・「薬と健康の週間」「薬物乱用防止活動」
・「注射針の回収」等の行政や学校などからの依頼に基づく活動
・「休日夜間薬局としての対応」
・ 行政や医師会・歯科医師会・薬剤師会の協力の下で実施している活動
・「学校 薬剤師の業務」
当面の間、と書かれているがいずれは削除されるのだろう。
厚生省が言いたいこともわかるが、では休日当番、夜間休日が以下に地域に貢献しているのか本当に分かっていないんだな、と思える。 地方になってしまうと、休日当番の輪番制度が非常にタイトできついものになっている地域もあるんだが、そのあたりは全く意識されていない、ブレない、法整備である。
冷静に地方厚生局も考えてほしいが、地域住民対象にした講演会など、そのようなレベルで開催できる薬剤師などほぼ管理職や薬事部レベルの中間管理職などでもできないメンバーが多いのが現実。受講側としてもまだまだ健康に対しては意識が低い。
欧米諸国のようにセルフでの個人メディケーションは全く浸透していない。大手の健康フェアで、人数が数千人レベルで集客できるイベントを行っても、健康セミナーに参加する住民は一桁だったりする。
ある程度の強制力を持たせないと、現在の薬剤師業界は上手く、パッシブ(能動的に)進まないと、筆者も同意はする。 しかし 日本の医療は絶対的な医師ヒエラルキー世界。
残薬の調整一つで、すべて医師の権利として固定させてしまった今回の調剤報酬改訂2016年で、なぜ地域住民への講演会をさせるような法令にしたのか。 非常に疑問だ。
講演会で薬剤師が医師の意に反する講演会をしたらどうするのか。間違いなくこの問題は生じる。 混迷もここまで来てしまうと、もはや何も言いたくない。
今回のかかりつけ薬剤師制度など作成した委員会は、
どう考えたのか。そもそも地域他職種連携のカンファレンスで、地域活動の参画とは受理しない、と偉そうに断っていた地方厚生局は、大丈夫か。任せれないだろう。 他職種連携は非常に重要な地域活動だ。なぜこのようなことでさえ分からないのだろう。
文句ばかり記入していいても何の効果も生まれないが、薬剤師一人ひとりの意見がしっかりと薬剤師会、そして地方厚生局に届くようにしなければいけない。
ちなみに、届出についてだが、受理されず再送につぐ再送をしてる薬局は、さかのぼり加算はできないので受理された翌月1日からの加算開始だと覚えておかれたい。
また、継続的な参加、がまさか、次回改正等で回数が記入されるのか注目だ。1年で2回なのか3回なのか。その差は何なのか。 とりあえず現場の管理薬剤師、運営としては
あらゆるイベントを企画して、行っておくことをオススメする。それは地域の無料健康相談、ハンドマッサージやメーカーもタイアップ。薬局単独ではなかなか集客できないのでうまく利用してほしい。また、体験型のイベントも行ってそこに薬剤師が介入して健康相談をおこなうのもいい方法だ。
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